全国事業再生税理士ネットワーク・会則  


         第一章 総 則
         (名称)
         第1条  本会は、全国事業再生税理士ネットワークと称する。英文名はTax Accountants Network for Rest
               ructuring of Japan(略称TNR)とする。
         (事務局)
         第2条  本会の事務局は、幹事会の定める場所に置く。事務局は、本会が行う各種活動の 企画、組織及び運
               営を行うこととする。

         第二章 目的、法令の遵守及び活動
         (目的)
         第3条  本会は、事業再生案件、事業承継等に税務面で関与する税理士の全国的な連携と専門的知識の
               向上を図り、適正な税務処理の推進に寄与することを目的とする。
         (法令の遵守等)
         第4条  本会及び会員は、法令を厳格に遵守し、誠実かつ公平な活動を遂行することにより、揺るぎのない信頼
               を確立し、ひいては経済社会の健全な発展に寄与する。
         (活動)
         第5条  本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
                一 会員の事業再生、事業承継等に係る適正・迅速な税務処理に寄与する情報交換等の促進を図る。
                二 研修会等の開催を通じて、事業再生、事業承継等に係る最新の税務知識の修得を図る。
                三 前二号に掲げるもののほか幹事会が適当と認めた事項

         第三章 会員及び会費
         (会員)
         第6条 1 次に掲げる者で、本会の目的に賛同し、かつ入会した者をもって会員とする。
                  一 事業再生研究機構及び事業再生実務家協会の会員である税理士
                  二 民事調停委員として活動している税理士
                  三 事業再生、事業承継等に取り組んでいる税理士
                  四 中小企業再生支援協議会
              2 本会の会員となるには、会員2名の推薦を得て、幹事会の定める所定の手続きに従って入会の申込みを
                 し、幹事会の承認を得るものとする。
         (会費)
         第7条  会員は幹事会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
         (会員資格の喪失)
         第8条  会員は、次の各号の一つに該当する場合は会員の資格を喪失する。
               一 本人から退会の申し出があったとき
               二 死亡したとき
               三 除名されたとき
         (除名)
         第9条  会員が、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に
               違反したときは、幹事会の決議により除名することができる。

         第四章 役 員
         (役員)
         第10条 1 本会に、次の役員を置く。
               一 代表幹事 単数名
               二 幹事 複数名
               三 会計監事 若干名
                2 幹事及び会計監事は、会員の中から総会の決議により選任する。
               3 代表幹事は、幹事の互選とする。
               4 幹事及び会計監事は、相互にこれを兼ねることができない。
         (任期)
         第11条 1 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
               2 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
         (代表幹事)  
         第12条 1 代表幹事は、本会を代表し、会務を総理する。
               2 代表幹事に事故あるときは、代表幹事からあらかじめ指名を受けた幹事がその職務を行う。
         (幹事)
         第13条 幹事は幹事会を構成し、本会則及び総会の決議に基づき、会務を執行する。
         (会計監事)
         第14条 1 会計監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
               2 会計監事は、幹事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。     

         第五章 会 議
         (会議)
         第15条 会議は、総会及び幹事会の2種とする。
         (総会)
         第16条 1 総会は会員をもって構成し、本会則に定めるもののほか、本会の運営に重要な事項を決議するものとす
                 る。
               2 総会は、代表幹事又は幹事の3分の2以上の者が請求したときに招集する。
         第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
               総会に出席しない会員は、書面により、総会に出席する他の会員にその議決権の行使を委任することが
               できる。
         (幹事会)
         第18条 1 幹事会は、幹事及び会計監事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
                 一 総会に付議すべき事項
                 二 総会の議決した事項の執行に関する事項 
                 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
               2 幹事会は、代表幹事又は幹事の3分の2以上の者が請求したときに招集する。
   
         第六章 会 計
         (経理)
         第19条 本会の経費は、会員の会費及び寄付金等その他の収入をもってまかなう。
         (会計)
         第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
     
         第七章 会則の改正
         (会則の改正)
         第21条 本会則を改正するには、総会において、出席会員の過半数以上の賛成を得なければならない。
       
         附則
            1 本会則は、平成16年2月16日から施行する。
            2 本会設立の準備段階より参加していた者で会員となる旨の意思表明をしたものは、本会の設立とともに
              会員となる。
            3 本会の設立初年度は、設立の日から翌年の3月末日までとする。
            4 本会の設立準備中の費用については、本会がこれを負担する。
            5 本附則の改正は、会則第21条に準ずる。